▼ 2008/03/18(火) 覚せい剤で心神喪失 強盗無罪
【時事関係】
岐阜県海津市南濃町で06年6月、同町の無職女性(当時64歳)の乗用車を奪い、女性と同乗者にけがをさせたとして、強盗傷害と覚せい剤取締法違反罪などに問われた名古屋市千種区上野、塗装工、ジャムシッド・モハマディ被告(34)の判決公判が17日、岐阜地裁であった。田辺三保子裁判長は覚せい剤取締法と出入国管理法(不法残留)違反について懲役2年、執行猶予4年(求刑・懲役10年)を言い渡したが、強盗傷害などについては「覚せい剤による中毒で心神喪失状態にあった」と無罪を言い渡した。(毎日新聞)なに!? 無罪だと。
たしかに、精神障害で「心神喪失状態」が無罪ってのは理解できる。
病気だから。
しかし、アルコールの大量摂取だとか麻薬、覚せい剤などで故意に心神喪失に陥った場合、刑法第39条1項「心神喪失者の行為は、罰しない。」は決して適用されない。
判決によると、ジャムシッド被告は06年6月6日、海津市内の道路に停車した乗用車内で覚せい剤を使用するなどした。【鈴木敬子】
ってんだから、自らの意思だよな。
それとも、「覚せい剤による中毒で・・・」、これを病気と捉えたか。
アルコールや薬物の中毒は特段の理由がなければ、罪を問うべきと考える。
刑の執行において、医療刑務所もありかと。
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